【速報】7月14日より申請開始「家賃支援給付金」新型コロナで家賃補助!

7/14申請受付開始!申請作業操作解説!

家賃支援給付金 14日から申請受け付け開始 新型コロナ

(2020年7月7日 12時22分)速報!

新型コロナウイルスの感染拡大で、売り上げが落ち込んだ中小企業などの賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」は、今月14日から申請の受け付けが始まることになりました。

(2020年7月3日加筆)経済産業省から大まかな指針必要書類などの提示がありました!

・自己保有の土地建物、ローン支払中は不可
・自宅兼事務所でも経費計上部分は可
・駐車場も可
管理費、共益費も含む
などなどが決まったようです。

Q1.申請に必要な書類を教えてください。
A1.今後、追加・変更の可能性がありますが、以下の書類をご用意いただく予定です。
1賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
2申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
3本人確認書類(運転免許証等)

4売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
★3と4は、持続化給付金の書類と同様のもので良いです。

(2020年6月12日加筆)新型コロナウイルス感染症対策のための2020年度第2次補正予算は12日午後の参院本会議で、自民、公明、立憲民主、国民民主など各党の賛成多数で可決、成立した。故に、下記に記載の条件を満たせば、家賃支援給付金の支給が決定しました!

「家賃支援給付金」は、売り上げの大幅な落ち込みなど新型コロナの影響を受けている中堅・中小企業・小規模事業者・個人事業主に対し、家賃負担の軽減を目的に最大600万円まで給付金を支給する制度

中小の家賃「3分の2」補助 自公合意、月50万円を上限
自民、公明両党は8日、新型コロナウイルス対策として家賃支払いが困難な中小事業者などへの支援策で合意した。大幅に減収した事業者に家賃の3分の2を国が助成する。上限は中堅・中小企業が月額50万円、個人事業主が同25万円。地方自治体が講じる支援への財政支援も盛り込んだ。

日本経済新聞の5月8日の記事ですが、新型コロナで影響を受けた中小企業や個人事業主・フリーランスの方々に向けた追加の支援策として、「家賃支援給付金」という家賃補助の法案が通りそうですね!

となっていましたが、続報が出ましたね!

店舗の家賃負担を軽減するため最大600万円の給付金を新たに創設する。

Impress business medea より

安倍晋三首相は5月25日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んでいる企業に対し、家賃負担の軽減を目的に最大600万円を助成する新たな制度を創設する方針を発表した。

給付対象事業者は?

既に実施されている持続化給付金と同じ内容で、国内の中堅中小企業・個人事業主・フリーランスなどが給付対象として考えられています。

・中堅中小企業:資本金10億円未満、従業員2000人以下の法人
・個人事業主:主に開業届を提出している個人事業主を指します
・フリーランス:活動の実態が証明できる者(開業届は不要)

給付金額について

6月分から半年間の家賃が対象となる予定で、中堅中小企業については月額50万円個人事業主・フリーランスは月額25万円を上限に家賃の2/3が補助されます。複数店舗を所有するなど高額家賃を支払っている場合は、例外措置として上限超過額の3分の1も支給し、月額の上限を最大で計法人100万円、個人50万円に引き上げた。

中堅中小企業「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

個人事業主・フリーランス「1店舗だけなら最大月額25万円、複数店舗なら最大月額50万円」

個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

申請書類

今年5月以降の売上を前年比で減少していることを証明する必要があることから、持続化給付金と同様の資料と共に、直近の家賃が分かる書類が求められると見られます。具体的には以下のような資料が必要になるはずです。

●法人

  • 確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
  • 法人事業概況説明書
  • 対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)

●個人

  • 確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
  • 青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
  • 対象月の売上台帳
  • 通帳の写し
  • 本人確認の書類の写し
  • 直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)

申請要領(PDF)のある経済産業省のページ

(2020年7月7日)申請書類が明確になりましたので、解説します!

家賃の消費税の軽減措置

昨年10月1日から消費税率は原則10%になっているが、テナントへの賃貸(資産の貸付け)については、消費税率等の経過措置(旧税率8%)が設けられている。2019年3月31日までに事務所などの不動産の賃貸契約を結んでいて、「一定の要件に該当するとき」は、2019年10月1日以降であっても家賃の税率は8%のままになるというもの。詳しくは下記より。

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